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2022.03.19

フリーランスでも家族を扶養するには?扶養の届出方法や仕組みを確認!

目次

会社員として勤務をしており、家族全員を扶養に入れている人も多いと思います。

しかし、会社員から独立をしフリーランスへ転身した場合、家族の扶養が外れてしまい保険料が増えてしまうかもしれません。

そこで今回はフリーランスでも家族を扶養にする方法や、仕組みや種類、フリーランスになるための独立届けなどをご紹介します。

フリーランスが家族を扶養するには

そもそもフリーランスが家族を扶養するにはどうすればいいのでしょうか。

フリーランスが家族を扶養するためには色々な知識が必要になってきますので、税法上の家族の扶養の仕組みや社会保険上の家族の扶養の仕組みについて勉強をしておくべきです。

フリーランスとして独立する前に勉強をしておきましょう。

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税法上の扶養の仕組み

まずは税法上の家族の扶養の仕組みについてです。
家族が扶養から外れると、特定の所得控除を受けることができなくなります。
これにより、

所得税
住民税

といった税金の負担額が上がってしまいますので注意が必要です。
では税法上の家族の扶養の仕組みについて深堀をします。

家族の年収により控除を受けられる

家族の年収により、控除の種類が変わってきます。
種類としては3つあり、

配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除

となります。
ここで、

配偶者控除
扶養控除

を受けることができるのは、世帯主に所得38万円以下の配偶者がいるときのみです。
所得が38万円を超えてしまうと控除を受けることができません。
そして、「配偶者特別控除」については所得が38~123万円以下の場合に受けることができます。
どのみち、配偶者の所得に左右されることは違いありません。

社会保険上の扶養の仕組み

続いて、社会保険上の家族の扶養の仕組みについて見ていきましょう。
社会保険上の家族の扶養の仕組みは

公的医療保険
公的年金

の2種類があります。

公的医療保険と公的年金は2種類

社会保険には、公的医療保険と公的年金の2種類があります。

ただ、会社員とフリーランスでは種類や加入手続き先などが変わってきますので、1つ1つ見ていきましょう。

①公的医療保険

まずは公的医療保険です。
公的医療保険は会社員とフリーランスで、

種類
加入手続き先
保険料負担

の3つが変わってきますので見ておきましょう。

フリーランスは国民健康保険

まず、フリーランスの公的医療保険は「国民健康保険」になります。

国民健康保険は、各市町村が運営していますのでそちらにフリーランスとして加入します。

保険料は全額自己負担

そして、保険料は全額自己負担になります。

フリーランスとして特定の条件を満たせば減額されるという制度もありませんので、全額負担です。

人数分の保険料が必要

フリーランスの国民健康保険には家族の扶養の仕組みがそもそもありませんので、家族全員分の加入費用がかかります。

②公的年金

続いては公的年金です。
公的年金では、

種類
加入手続き先
保険料負担
受給できる年金

の4つが会社員とフリーランスで変わってきます。

全額自己負担

まずフリーランスの公的年金は、全額自己負担になります。
会社員の場合は、勤務先と折半になります。

受給できる年金

フリーランスが受給できる年金は、基礎年金のみとなります。
会社員が受給できる年金は、

基礎年金
厚生年金

の2つになります。

届出方法

ではここで届出方法をご紹介します。

国民健康保険や国民年金の届出方法はどのようになっているのでしょうか。

国民健康保険の届出方法

まずは国民健康保険の届出方法です。

国民健康保険の届出方法は、各市町村役場の国民健康保険担当窓口です。

そちらに行けば、国民健康保険の届出が完了します。

国民年金の届出方法

続いては、国民年金の届出方法です。

国民年金の届出方法は、各市町村役場の国民年金担当窓口です。

そちらに行けば、国民年金の届出が完了します。

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フリーランスが社会保険の扶養を利用する方法

ここまで見ると「フリーランスには社会保険の家族の扶養を利用できない」と落胆するかもしれません。

しかし、フリーランスが社会保険の家族の扶養を利用する方法があります。

任意継続

まずは任意継続です。

任意継続とは、退職した勤務先の健康保険をフリーランスになった状態でも継続することができる制度のことを指します。

フリーランスとして最大2年間加入することができ、年収130万円以下の配偶者がいる場合にのみ配偶者も任意継続を適用することができます。

免除制度

続いては、免除制度です。

免除制度とはその名の通りで、国民健康保険の減額や減免などを行うことができる制度です。

フリーランスとしての収入が少なく国民健康保険や国民年金の支払いが厳しい場合に利用すべき制度となっています。

申請をしないと未納になる

万が一、免除制度を利用せずに申請をしないままでいると未納扱いになります。

未納になると、財産の差し押さえをされる可能性がありますので注意しましょう。

フリーランスの家族が扶養から外れてしまうケース

では最後にフリーランスの家族が扶養から外れてしまうケースについて学んでおきましょう。

フリーランスに転身した段階で、家族がいきなり扶養から外れてしまうわけではありません。

ある条件を満たしてしまうと、フリーランスの家族が扶養から外れてしまうのです。

配偶者の年収

まずフリーランスの家族が扶養から外れてしまうケースは配偶者の年収です。
配偶者が給与所得として、

配偶者控除:103万円を超えた
配偶者特別控除:201万円を超えた

場合は、それぞれの扶養から外れることになります。
そのため、配偶者の給与所得が年間201万円を超えなければ扶養から外れることはありません。

配偶者がフリーランスの場合

続いてのフリーランスの家族が扶養から外れてしまうケースは、配偶者がフリーランスの場合です。
給与所得ではなく、配偶者がフリーランスの場合は
配偶者控除:38万円を超えた
配偶者特別控除:123万円を超えた

時に扶養から外れます。
これはフリーランスとしての所得になり、給与所得はそれに該当しません。
ただ、こちらも給与所得と同様に控除額が所得によって変更する仕組みとなっています。
最大38万円控除を受けるためには、

配偶者の所得:85万円以下
世帯主の所得:900万円以下

である必要があります。
この条件を満たしている場合のみ、最大控除額が38万円になります。

配偶者以外の家族の所得

実は、配偶者以外の家族の所得にも気を付けなければなりません。

16歳以上の家族がいて、扶養控除を受けている場合です。

この場合、その家族の所得が38万円を超えてしまうとその家族が扶養から外れてしまうことになります。

給与所得の場合は、38万円ではなく103万円になります。

この条件を満たしてしまう可能性がある家族が大学生でしょう。

大学生がアルバイトで103万円以上の給与所得を受け取ることが多く、気づかぬうちに扶養控除を受け取ることができなくなることもあり得ます。

この辺りはしっかりと勉強をして、扶養から外れないようにするにはどうすればいいのかを考えなければなりません。

家族にどのような影響が出るのか確認して独立しよう

あなたが会社員からフリーランスへ独立することは、家族へ大きな影響を与えるかもしれません。

ただただフリーランスとして独立しただけなのに家族への影響が…と落胆する前に、扶養条件などについて学んでおくことが大事でしょう。

届出や社会保険上の扶養についても100%理解をしてからフリーランスへ独立することがベストです。

フリーランスへ独立してから扶養に気づき、会社員に戻ることは基本的に難しい時代です。

独立して勉強不足で会社員に出戻りすることを許す企業はなかなかありませんので、気を付けてください。

家族に悪影響を与えることだけは避けておきたいところです。

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