2022.04.16
フリーランスは保険料控除で賢く節税!生命保険や確定申告での申請方法を解説!
目次
フリーランスは稼ぎが出れば納税の義務が生じますが、節税をすることで手元に利益を多く残すことができます。
節税の方法は多岐に渡りますが、フリーランスがすべき節税対策の1つに「保険料控除」があります。
そこで今回はフリーランスが実践すべき節税対策である保険料控除について解説していきます。
フリーランスの保険料控除について解説
ではまず、フリーランスの保険料控除について解説していきます。
フリーランスの保険料控除については、確定申告を申請する際にも知識の1つとなりますし、上手く節税できれば利益が多く手元に残ります。
特に保険料控除については毎年必ず申請をすべきもので、保険料控除をしないフリーランスは年間4~5万円損をしているといっても過言ではありません。
そのため、これから確定申告の申請をされる方は、是非フリーランスの保険料控除について理解を深めておきましょう。
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フリーランスの健康保険
まずはフリーランスの健康保険について解説していきます。
フリーランスにとって健康保険の加入は必須と言えますが、保険についてなかなかジャンルや種類が多くよくわからないという方も多いと思います。
では、フリーランスの健康保険について細かく解説していきます。
フリーランスになったら加入する国民健康保険
まず、フリーランスになったら加入する国民健康保険について解説していきます。
国民健康保険はフリーランスなどの自営業者が加入すべき保険となり、社会保険に加入していない人が加入するものです。
国民健康保険への加入対象となる人はフリーランスの他に
無職
年金受給者
などがあります。
会社を辞めフリーランスになる方は、全員社会保険から国民健康保険へ切り替えることが必要です。
面倒な申請手続きなどはありますが、切り替えてしまえば一生涯フリーランスとして働くことができます。
社会保険と国民健康保険の違い
では社会保険と国民健康保険の違いについても触れていきます。
まず、社会保険は
正社員
非正規社員
が加入する保険を指します。
運営元は、
全国健康保険協会
健康保険組合
であり、勤め先の会社を介して社会保険に加入することが義務付けられています。
一方、国民健康保険については
フリーランス
自営業者
無職
年金受給者
が加入する保険です。
運営元は市区町村であり、会社からフリーランスへ独立する際には必ず社会保険から国民健康保険への加入を切り替える必要があります。
国民健康保険のデメリット
フリーランスや自営業者が加入しなければならない国民健康保険。
一見社会保険と違いが無いように見えますが、フリーランスが加入する国民健康保険のデメリットがいくつかありますのでご紹介します。
全額自己負担
まずは全額自己負担です。
社会保険の場合は、勤め先の企業と折半をして支払うことになっており、サラリーマンが負担するのは半額です。
しかし、フリーランスの場合、国民健康保険の支払いは全額自己負担になりますので割引などを受けることができません。
控除もありませんので、毎月全額自己負担になります。
扶養の概念がない
続いて、扶養の概念がありません。
サラリーマンの場合は、企業に雇用をしてもらっているので「扶養」の概念が存在しています。
あくまで企業勤めをしている人に限ります。
しかし、フリーランスの場合は「雇用」という概念がありませんので「扶養」という概念もありません。
企業に勤めているのではなく、自分1人で事業を運営しているという判断になるのです。
手当金が出ない
続いて、手当金が出ません。
例えば、会社の場合は退職する場合に「退職金」が支払われます。
しかし、フリーランスの場合は、退職という概念がありませんので退職金が支払われることはありません。
また、その他の手当金についてもフリーランスに対しては全く出ることはありません。
フリーランスは確定申告で保険料控除を申請
さて、フリーランスは確定申告をしなければなりませんがそのたびに節税についてよく考えなければなりません。
節税対策の方法はたくさんありますが、今回は保険料控除について解説をしていきます。
確定申告の際に保険料控除を申請することで、節税対策になりますので是非保険料控除については理解を深めておきましょう。
社会保険料控除とは
まず、社会保険料控除について解説していきます。
社会保険料控除とは、毎月の
国民健康保険
国民年金
給与
などから天引きされている社会保険料の1年間分を所得金額から差し引くことができるという制度になっています。
ただ、保険料控除にはいくつか種類がありますのでそちらの方を見ていきましょう。
①国民健康保険
まず1つ目の社会保険料控除は、国民健康保険です。
国民健康保険はフリーランスが加入する保険となっていますが、こちらは毎月収入に応じて定額が引き落とされるようになっています。
国民健康保険も保険料控除として差し引くことが可能です。
②国民年金
続いての社会保険料控除は、国民年金です。
国民年金は定年を迎えた後の生活に大きく関わってきますので、毎月支払うべきものです。
しかし国民年金は額が大きいこともあり、毎月しっかりと支払うことが難しいフリーランスもちらほら出てき始めてます。
そういったことを懸念して、国民年金も保険料控除として差し引きの対象となっています。
③給料から天引きされたもの
続いての社会保険料控除は、給料から天引きされたものです。
給料から天引きされたものについては、国民健康保険や国民年金の他に色々ありますので合算して保険料控除として差し引きされます。
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④国民年金基金の掛金
続いての社会保険料控除は、国民年金基金の掛金です。
国民年金基金の掛金も毎月支払いが生じるものではありますが、なかなか支払いが厳しいこともあるでしょう。
そういった場合、国民年金基金の掛金も保険料控除として差し引くことが可能です。
⑤後期高齢者医療保険
続いての社会保険料控除は、後期高齢者医療保険です。
後期高齢者医療保険は後期高齢者に向けた医療保険ですが、そういった保険についても保険料控除として差し引くことが可能です。
生命保険の確定申告の方法
先ほどまではフリーランスの確定申告について保険料控除の申請方法を解説していきました。
ただ、フリーランスにはまだ生命保険の確定申告が残っています。
そこで、フリーランスにおける生命保険の確定申告の方法について解説していきます。
生命保険料控除
まず、フリーランスの場合は翌年の2/16~3/15までに生命保険料控除の申請書類を提出します。
手順としては、
「生命保険料控除証明書」を添付する
確定申告書の第一表「所得から差し引かれる金額」の「生命保険料控除」に控除額を記載する
でOKです。
これで生命保険料控除を申請でき、控除を受けることが可能になります。
生命保険料控除証明書については毎年10月ごろに送付されていますので、チェックするようにしましょう。
もし生命保険料控除証明書を紛失してしまったら、生命保険料控除証明書の発行元である生命保険会社に連絡をすれば再発行をしてもらえます。
また、給料から生命保険料が天引きされている場合は生命保険料控除証明書の添付は必要ありません。
この手続きは毎年しなければなりませんが、生命保険料控除を受けるためには必須の手続きなので必ずやっておきましょう。
生命保険料控除の節税額
そして、記載する生命保険料控除の節税額について見ていきます。
生命保険料控除の節税額については、
旧制度:最大5万円
新制度:最大4万円
が控除金額となっており、生命保険料控除・介護医療保険料・個人年金保険料なども合算して控除額として算出することも可能です。
ただ、生命保険料控除・介護医療保険料・個人年金保険料を合算した場合は最大12万円までの控除となりますので気を付けておきましょう。
詳しい生命保険料控除の計算方法については税務署HPを参照してください。
フリーランスは保険料控除を申請して節税しよう
フリーランスは如何に節税をして、納税する額を減らすかが大事です。
年間の利益の半額以上を税金として持っていかれてしまうと、翌年以降なかなか利益を出すことが難しくなる人も多いのではないでしょうか。
フリーランスは保険料控除を申請して、上手く節税をする必要があります。
保険料控除を申請しないと控除を受けることができないので、保険料控除は毎年必ず申請をするようにしましょう。